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労働の柔軟性

進出のためのガイドブック

超過勤務についての免税、雇用方法の緩和(「事由限定」雇用契約の創設)および退職条件の緩和(合意による雇用契約の解除)。フランスの労働法は、多くの改革によって動き出している。

超過勤務のための奨励策
2007年10月から、法律で定められた基準時間(35時間)を超える超過勤務、すなわち、報酬が25%増しになる超過勤務については、賃金労働者に対する所得税および社会保険料が免除されるようになった。
雇用主については、各超過勤務時間について、雇用主が負担すべき社会保障分担金の一括減額を受けることができる。この新しい規則は、経営幹部やパートタイム賃金労働者を含むすべての賃金労働者に適用される。

労働時間の交渉におけるより大きな自由度
現在では、雇用主と組合は、企業における労働時間について交渉できるようになって、企業のニーズに対応した実利的取り組みが保証されるようになった。企業は、企業内労使協定によって、超過勤務の割当、定められた割当時間の超過ならびに賃金労働者のための代休に関する規則を定めることができる。

以前は年間220時間と定められていた超過勤務制限は、現在では、EU によって定められている制限時間(週48時間)内で、労使協定によって定めることができる。

企業は、労使協定によって、一括日数制で勤務する「自主型」の管理職および賃金労働者(これらの職種の人々の約40%)の労働時間を、218日から235日(更には、土曜日勤務についての企業内労使協定がある場合には、最大に282日の勤務日)に増やすことを許可されている。

日曜日の店舗の営業規則の拡大と緩
2009年8月10日付けの法律により、観光地域および温泉地域、ならびに、パリ、リールおよびマルセイユの大都市圏の大規模商業区域において、日曜日の就労の可能性が拡大された。

新しい雇用契約

  • 新しい雇用契約方式である「事由限定」有期雇用契約 CDD:この契約は、期間が18ヶ月~36ヶ月で、管理職とエンジニアにしか適用されない。
  • 新しい雇用規則:最長試用期間が2ヶ月間延長され、ブルーカラーおよびホワイトカラーについては4ヶ月、管理職については8ヶ月に。
  • 新しい雇用契約解除方式である「合意による解除」。この方式により、雇用主および従業員は、協議によって、あるいは、相互の合意のもとで契約を終了させることができる。この場合には、税金および社会保障分担金が免除される(但し、2年分の報酬を限度とする)。


これらの改革と共に、とりわけ企業がより容易に適用できるように労働法が再編纂された。
 

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